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雇用保険の手続き

失業給付の制度

一般に「失業保険をもらう」というときの「失業保険」とは、正確には雇用保険法の「基本手当」をいいます。
基本手当は受給手続きをしないともらえません。

基本手当をもらう条件

・失業中である

当たり前のようですが、雇用保険法上の「失業」とは、「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態」をいいます。ですから、退職はしたけれど、就職活動をしなかったり、独立開業のための準備をしていれば「労働の意思」があることにならず、病気や妊娠で働けないなら「労働の能力」があることにならず、どちらも「失業中である」とはいえません。

・退職日以前2年間に被保険者であった期間が12ヶ月以上あること
(特定需給資格者または特定理由離職者は、退職日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月以上あること)

※「特定受給資格者」とは、倒産・解雇等により退職を余儀なくされた人
※「特定理由離職者」とは、期間の定めのある労働契約が更新されなかった人、その他やむを得ない理由により退職した人

いくらもらえるのか

基本手当は「失業している」と認められた日に対して、「1日単位」で計算されます。
1日あたりの金額は、勤めていたときの給料1日分のおよそ5~8割です。これを「基本手当日額」といいます。

いつまでもらえるのか

基本手当はいつまでももらえるわけではなく、もらえる日数が決まっています。離職理由、年令、被保険者であった期間によって、表のように定められています。これを「所定給付日数」といいます。
ただし、この日数分もらい切る前でも、退職日の翌日から1年間しかもらえません。これを「受給期間」といいます。
ですから、退職したら、なるべく早く職業安定所に行って手続きをしましょう。

所定給付日数

もらうための手続き

退職後、離職票を受け取ったら、まず、自分の住所地の職業安定所へ行き、「求職の申し込み」をします。その日から7日間の「待機期間」の経過後、「受給説明会」があります。その時指定された「失業認定日」に出頭し、待機満了日の翌日から失業認定日の前日までの期間中、「失業していた」と認められた日数分、基本手当が支給されます。その後、4週間ごとに失業認定日があり、この繰り返しになります。

各失業認定期間中に、原則として2回以上就職活動をしていないと、失業していたと認定されません。自己都合退職の場合、待機満了後3ヶ月間の「給付制限」があり、この期間は支給されません。

手続きの流れ

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