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年金と健康保険の手続き

年金の資格はどうなるか

お店で厚生年金保険に加入していた人(同時に国民年金第2号被保険者となっていた)が退職後に加入する年金は、次の2つとなります。

・国民年金第1号被保険者となる

通常はこちらです。住所地の市区町村役所で手続きをします。毎月16,410円(平成31年度)の保険料を支払わなければなりません。

・国民年金第3号被保険者となる

配偶者がいて、その配偶者が第2号被保険者(勤め先で厚生年金に加入していたり、公務員の場合は共済に加入している)なら、退職して収入がなくなり被扶養配偶者と認められれば、第3号被保険者となることができます。手続きはその配偶者の勤め先でやってもらいます。保険料はかかりません。

もし、退職した人に配偶者がいて、その配偶者が第1号か第3号だった場合、夫婦2人とも、第1号被保険者になるしかありません。保険料も2人分必要です。いずれの場合も、きちんと手続きをしておかないと、未加入期間や未納期間が発生し、将来年金を受け取れなくなる恐れがありますので、気をつけましょう。

年金の種別変更

健康保険の資格はどうなるか

お店で健康保険に加入していた人が退職した後、加入できる保険は次の3つが考えられます。

・任意継続被保険者になる

在職中と同じ健康保険に加入する制度です。条件は前職場で2ヶ月以上加入している事が条件で、退職日の翌日から20日以内(厳守)に手続きをしなければいけません。保険料は原則として在職中の2倍になりますが、上限額がありますので、退職時の給与額によっては、それより低い場合もあります。

・国民健康保険に加入する

こちらは加入にあたっての条件はありません。手続きは住所地の市区町村役所で行います。保険料は前年の収入に基づいて、市区町村が計算します。

・家族の健康保険の被扶養者になる

会社で健康保険に加入していたり、公務員で共済に加入している配偶者、親、子などの家族がいて、かつ、生活の面倒を見てもらうなら、その家族の被扶養者となる手もあります。

健康保険の選択肢

扶養者と認められる条件

年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者となるためには、年収が130万円未満でなければいけません。
年金と健康保険の基本手当を受給するなら、基本手当日額が3611円以下でなければいけません。

退職までの手続きへ

年金と健康保険の手続きへ

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